退職者ビザ

++申請者に課せられている条件++
@55歳以上であること
  (既婚者が夫婦で申請する場合は、どちらか1人が、55歳以上であればよい)
A配偶者以外に、扶養家族がいないこと
  (子供がいる場合、全員独立していること)。
B健康診断(胸部のレントゲンを含む)の結果に異常がないこと。
C以下のいずれかに当てはまる、
  オーストラリアへの送金可能な資産があること。

 ○87万豪ドルの資産があること
  又は
 ○35万豪ドルの資産、及び、
  年間5万2千豪ドル以上の年金
   あるいは投資等による収入があること
 
  【オーストラリアに永住している独立した子供がいる場合】
 ○80万豪ドルの資産があること
  又は
 ○31.5万豪ドルの資産、および 年間5万豪ドル以上の年金
   あるいは投資等による収入があること
Dオーストラリア国内の保険会社が提供する健康保険に加入すること

E就労を希望する場合には、就労許可を取得すること
  (週20時間まで可)

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観光ビザ

パスポートの有効期間内で3ヶ月未満の滞在には、
ETASと呼ばれる電子ビザで滞在可能。

この電子ビザは現地にて一度の延長が可能なので、
最長6ヶ月未満の滞在が可能となります。