@55歳以上であること
(既婚者が夫婦で申請する場合は、どちらか1人が、55歳以上であればよい) |
A配偶者以外に、扶養家族がいないこと
(子供がいる場合、全員独立していること)。 |
| B健康診断(胸部のレントゲンを含む)の結果に異常がないこと。 |
C以下のいずれかに当てはまる、
オーストラリアへの送金可能な資産があること。
○87万豪ドルの資産があること
又は
○35万豪ドルの資産、及び、
年間5万2千豪ドル以上の年金
あるいは投資等による収入があること
【オーストラリアに永住している独立した子供がいる場合】
○80万豪ドルの資産があること
又は
○31.5万豪ドルの資産、および 年間5万豪ドル以上の年金
あるいは投資等による収入があること |
| Dオーストラリア国内の保険会社が提供する健康保険に加入すること |
E就労を希望する場合には、就労許可を取得すること
(週20時間まで可)
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