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【海外永住】 SIRビザ 就労条件改正のお知らせ

昨日のオーストラリア移民局の発表によりますと、2006年11月7日よりSIRビザ保持者の就労規定に一部変更が行われました。

これまでSIRビザ保持者はオーストラリアの地方都市にて2年間の居住と1年間のフルタイム(週35時間以上) による就労が永住ビザ切り替えの条件とされておりましたが、今回の改正により、 2つのパートタイムでの仕事であっても規定条件を満たせることになりました。 今後SIRビザを取得して現地に渡られた場合、 2つのパートタイムでも永住権への切り替えが可能となります。

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