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【アメリカ】J-1インターンプログラム
◆米国就職支援プログラム
ここでは一度永住とは切り離して、海外就労についてご紹介します。
アメリカなどの国を問わず、もしも海外での就職を目指す場合、避けて通れないのが、合法的に就労するためのビザ(査証)です。
国によって手続き方法は違いますが、アメリカの場合、雇用主が関連機関に書類を提出しなければなりません。つまり、
ビザ申請よりも以前に協力してくれる企業=採用企業がいて初めて前に進むのです。
▼海外就職の現実
どのようにすれば協力的な採用企業と巡り会えるのか、を考えた場合、いつも付きまとうのが、ニワトリが先かタマゴが先かというお話です。
つまり外国の求人情報を見てみても、その必要条件は「就労できるビザを保有していること」となっているはずです。(お気持ちとしては
「働きたいからビザサポートして欲しいのに!」なのですが・・・)でも、これは企業=採用側にしてみれば、ごく普通のことで、
なぜなら求人者にいくら熱意があっても採用側は膨大な書類を準備する負担をしなければならない一方で、
求人者の潜在能力を信じて採用しなければならなりません。そのためにできれば企業側の負担がないような形で仮採用をしてみて、
本当に一緒に仕事をしたい人かどうかを見極められた人にのみビザサポートをしたいと考えます。
▼ご提案 (研修ビザを活用する)
アメリカで就労可能なビザで代表的なものはH(現地採用)E(駐在・投資)L(転勤)などがございます。
ところがこれらはすでに雇用などの条件が決まっている事が前提となり、
かつ年間の発給枚数が極端に少なくはじめからこのカテゴリーを狙うのは得策ではないかもしれません。
(もちろん採用側がはじめからこれらをサポートしてくれるのであれば別です。)
ところがあまり聞き及ばないかもしれませんが、数ある一時滞在ビザのなかでも「J(文化交流)」ビザというものがございます。
これは厳密に言えば、就労ビザではありませんが、その権利の範疇として就労する事が可能なビザなのです。
このビザを使えば合法的に米国内で働きながら雇用主(研修者)にご自身の能力を存分にアピールする事が可能になるのです。
▼ J-1ビザの取得要件(目安)
A.(研修)受入先が既に決定していること
B.日本国籍を有する18歳以上38歳以下の健康な男女
C.研修期間中は米国市民や社会と積極的に接触し相互理解を深め、文化交流に努めること
D.研修期間終了後は必ず日本へ帰国し、研修の成果を役立てること
E.少なくとも2年以上研修分野の業務に従事、もしくは研修分野の専門学校卒業、または
研修分野の学位を大学で取得し、研修に必要な職務知識を有していること
F.原則として申請時に3ヶ月以上研修分野の業務から離れていないこと
G.研修期間中を補う十分な医療事故保険に加入すること
H.米国での研修・生活に必要な英語力を保持していること
I. 受入企業・団体により定められた研修計画に従って実務研修を行うこと
J.申請時には日本にいること
K.過去にJ-1ビザを<Trainee>のカテゴリーで一度も取得したことがないこと
▼研修受入先の確保
ラストリゾートではお客様のキャリアに見合った現地企業のリサーチ(既存求人情報と新規求人情報)をはじめ、
DS2019申請のための書類作成、J-1ビザの手配までを着手金と成功報酬というリスクヘッジを用いてお客様にご提供しております。
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すでに研修先を確保していらっしゃる方はDS2019+J-1申請、およびJ-1申請のみも承っております。
上記情報についてご不明点あればいつでもご連絡ください。
株式会社ラストリゾート J-1インターンシップ担当
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