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米国投資移民プログラム(EB-5)
人気のアメリカ永住権取得には、毎年行われる抽選プログラム(Diversity Visa Program)の他に事業家や投資家、資産家の方を受け入れるために施行された投資移民プログラムがあります。 今回はこのプログラムについてご説明致します。
<投資移民プログラム EB-5>
永住ビザとなるこのカテゴリーでは、海外の投資家を年間5,000名の枠にて受け入れています。 1998年から2003年までの間、法の整備のために一時的に停止されておりましたが、 2003年8月より再開されています。
投資家は、規定された金額以上の投資を米国企業に対して実施することでビザ取得が可能となります。 またこの事業投資は米国経済に好影響を与える必要があるため米国人雇用が義務付けられています。 投資についての期間は定められておりませんが、ビザ取得の関係上最低でも2年以上、 可能な限り長期間に渡って投資を継続して頂くことが必要となります。
<申請者に課せられている条件>
1.事業に関する規定
A) 独自の事業を創造する
B) 既存事業を買収し、再構築、 再編成を実施し新体制を構築する
C) 既存事業を買収し、140%の成長を促すか(雇用人数、純資産等)
叉は過去1年から2年間に失われた20% 以上の損失を解消する
2.投資に関する規定
A) 100万ドル以上の事業投資であること
B) OMB(米国政府)により規定されている地方都市叉は150% 以上
の失業率の地区へ50万ドル以上の事業投資を行うこと
3.米国への貢献
A) 米国人に対して10名以上のフルタイム雇用を確保すること
B) 雇用の確保は2年以内に行うこと、 事業の問題を解消する場合、
過去1年から2年間に失われた20% 以上の損失を解消する
以上の条件を満たすことで、まずは2年間の仮の永住権が発給されることになります。 その後、 2年間継続的に投資を行い、雇用者を10名以上確保できますと10年間の永住権へと切り替えを行うことができるようになります。
米国への滞在については、 永住ビザを取得した後に180日以内に入国することと定められています。その後、 米国内に居住地を定めておく必要があります。 但し、 カナダやオーストラリアのように5年のうち2年以上居住しなければならないというような規定は設けられてはおらず、 居住する意思を見せることで永住権を維持することができます。 通常は銀行口座を開設したり、運転免許を取得したり、 社会保障番号(ソーシャルセキュリティナンバー)を取得したり、税金を納めたり、家を借りたり、 購入したりすることで移住の意思を表明することが可能と考えられていますが、1年に2回程度の渡米は必要とお考え下さい。 米国から海外へ出国する際には必ず再入国許可を取得する必要がありますが、最長でも2年間の再入国許可になりますので、 それ以上の長期に渡る海外滞在は困難です。
最後に取得までの大まかな流れについてご説明いたします。
<取得までの流れについて>
1.正式に代理人契約を取り交わします。
2.着手金のお支払いをお願い致します。
3.米国へ渡航し、投資ならびに移民申請の打ち合わせを行います
4.投資を実施します。
5.投資後、申請に必要な情報及び書類をご案内し、ご準備頂きます
6.ご提供頂いた書類をもとに申請書類準備を行います
7.書類が揃った時点で移民申請を行います
8.移民局より面接の連絡が入ります
9.健康診断や無犯罪証明書の手配を行います
10.面接をお受け頂きます
11.移民局により2年間の仮永住ビザが認可されます
12.成功報酬のご清算をお願い致します
13. 移民局の指示により指定された期日までに米国へ入国して頂きます
14.現地にて銀行口座開設や住居の手配を行います
15.米国を出国する際には再入国許可の手配を行います
16.2年間の投資実績を作り、永住ビザ申請を行います
17.10年間の永住権が許可されます
18.全ての手続きが完了となります
(※個々の状況により流れが異なることがあります)
以上になります。 米国の永住ビザ取得については9.11以降大変厳しくなっており、 全ての条件を満たしていたとしても国籍や過去の経歴などを理由にビザがおりないことがございます。 また客観的にみてもオーストラリアやカナダよりも審査が厳しいことになりますので、この点は注意が必要です。
アメリカの投資プログラムについてのご相談は下記まで。
ラストリゾート 永住グループ
フリーダイヤル: 0120-999-555




