海外移住・海外永住・ロングステイ専門サイト > ビザ情報 > カナダ > カナダ事業系移住 投資移民カテゴリー

カナダ事業系移住 投資移民カテゴリー

<注意> 2006年9月1日より申請方法が変更となります。  一部の移民申請時には補足書類の提出ができなくなりますのでご注意下さい。

 

事業関連永住ビザとは、 海外において管理職や事業家としての経験を持つ人が新たにカナダにおいて事業を起こしたり、 投資したりすることでカナダに利益を生むことを前提とされている永住ビザになります。 この永住ビザは3つの種類に分けられており、 一般に事業を起こす場合に申請するのが≪企業家移民≫、投資をする場合に申請するのが≪投資家移民≫、 自営業者の場合には≪自営業者移民≫と分類されております。ここでは投資家移民についてご説明致します。

≪投資移民≫

投資家移民とはカナダ連邦と州政府が認可された投資プロジェクトに投資する物である。 投資家の場合移民後カナダで事業を始める必要はない(移民後条件は付かない)。 もちろん事業を始める事もできるが、 事業を始める為の条件も企業家移民の様には規定されていません。 投資移民も企業家移民と同様、会社経営経験者、 経営管理経験が必要とされています。

 

■投資家移民としての申請条件

〔事業経験〕規定の事業経験があること

〔個人資産〕 8000万円以上の資産を保有していること

〔投資金額〕 4000万円を5年間無利息で投資すること

〔その他〕 ポイントテストにて35点以上を獲得すること

 

事業経験としては、過去5年のうち2年以上、年商5000万円、時価総額1250万円、 社員2名以上、純利益500万円などのうちいずれか2つの条件を満たせる事業経営者か、 又は5名以上の管理職経験があれば認められることになっています。

 

 

 

 

≪起業家移民≫

起業家移民とは、 カナダに来て何か事業を始めようとする意志のある方の為の移民です。今までに事業を所有、運営、 又は管理し成功をされた経験を持たれた方がカナダに来て何か新規事業を設立又は既存の会社の事業を買収してビジネスを起こす意志の有るかたが申請するビザになります。  この起業によりカナダ経済に好影響を与えたり、雇用の拡大を促したりすることが成功の条件となります。

 

■起業家移民としての申請条件

〔事業経験〕規定の事業経験があること

〔個人資産〕 3000万円以上の資産を保有していること

〔雇用条件〕1名以上の雇用を約束すること

〔起業条件〕規定以上の事業を起業すること

〔その他〕 ポイントテストにて35点以上を獲得すること

 

事業経験については投資家と同様です。 

 

起業条件については、 下記の4つのうち2つ以上を満たすこと

1.年間2名以上の従業員を雇用する

2.年間売上2500万円以上

3.年間純利益250万円以上

4.事業資産総額1250万円以上

 

以上のような条件になります。 当社では事業系永住ビザの申請代行業務を行っております。 ご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。

 

フリーダイヤル:0120-999-555

メール:hello@lastresort.co.jp

 

 

 

 

▲このページのTOPへ

ビザ情報から海外生活情報まで ビザ速報Blog


抽選米国永住権(DV-2010)


海外移住の可能性「無料で診断します」


オーストラリア観光ビザ代行申請「980円」

       

文字サイズを変更できます。

※標準は「文字サイズ小」です。

文字サイズ変更ボタン 文字サイズ小 文字サイズ中 文字サイズ大
ラストリゾートグループ:
留学 /ワーキングホリデー(ワーホリ) /語学留学 /永住・移住 /インターンシップ
カナダ留学
オーストラリア留学
ニュージーランド留学
イギリス留学
留学セミナー
海外生活
海外移住
海外留学
ロングステイ
Copyright(C) 2008 Last Resort Corporation
評判