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オーストラリア雇用主指名永住ビザ Employer Nomination Scheme

雇用主指名永住ビザとは、オーストラリア企業がオーストラリア人では補うことのできない高度な技能をもった海外の技術者、 管理能力保持者などを雇用することで、オーストラリア人への訓練を期待するために発給している永住ビザになります。 このクラスは、 4つの種類に分かれており、それぞれ〔雇用主指名永住権/ENS: Employer Nomination Scheme〕、 〔地方都市雇用主スポンサー永住権/RSMS: Regional Sponsored Migration Scheme〕、〔労働協定/ LA: Labour Agreement〕、〔オーストラリア投資サポート/IASS: Invest Australia Support Skills〕になります。

おおまかに言えば、企業の所在地、企業規模、開発事業内容などにより上記それぞれのビザを選ぶことになりますが、 ここではこの中で最も一般的なENSについてご説明致します。

≪雇用主指名永住ビザカテゴリー概要≫
上記でもすでに触れておりますが、雇用主指名永住ビザを取得するには申請者の技能が高度なものであり、 且つオーストラリア人では補うことが不可能であること、 更に申請者が永住権を得ることでオーストラリア人に対して申請者が持っている技能を提供していくことをアピールしなければなりません。  従って移民審査については申請者個人の技能はもちろんのこと、雇用主である企業の実績や従業員へのトレーニング環境、 更に雇用するポジションについて等も審査対象となります。

【雇用主に課せられている条件】
□オーストラリアにて合法的且つ実質的に事業を運営していること
□申請者を正社員(フルタイム)として有給雇用すること
□オーストラリアの法律、移民法を遵守すること
□オーストラリア人雇用者へのトレーニング制度が確立されていること、又は新規事業の場合には、その計画が確立されていること
□申請者に対し無期限の雇用保証を提供すること

【申請者のポジションに課せられている条件】
□正社員(フルタイム)雇用であること
□永続的で継続的な雇用であること
□オーストラリア労働基準法に遵守していること
□雇用主指名永住権用職業リスト(ENSOL: Employer Nomination Scheme Occupation List)に含まれる職業であること (WEB参照:http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf

【最低賃金規定】
下記のいずれかの年俸を支払うこと
A.IT技術者 50,775豪ドル
B.その他  39,100豪ドル
※尚、この給与には下記は含まれないこと
〓居住費、住宅手当、食費、維持費、食事、娯楽費、その他
〓出来高歩合、ボーナス、コミッション等
〓株式、ストックオプション等
〓旅行、休暇、医療保障、保険等
〓車、車両手当等
〓通信機器
〓出張手当
〓年金
〓その他上記以外の給与以外の手当て

【申請者に課せられている条件】
雇用主指名永住ビザを申請する申請者は下記の何れか1つを満たしていること
□永住ビザ申請時に指名する職業において、申請前の2年間オーストラリア国内にてその職業での職歴があり、 更に1年間はビザ申請時の雇用主の元で働いていること
□高級管理職のポジションでの申請であり、年俸額が151,500豪ドル以上であること(手当てを除く)
□特別な状況で無い限り、移民局により任命されている技術査定団体にて、技術査定と呼ばれる職能審査に合格すること、 更にその職業にて少なくとも3年以上の職務経験があること

またこれ以外に規定されている申請者への条件は下記になります。
□雇用主は申請者を永住者として受け入れることを了承していること
□申請者は指名された役職に十分な技能を有していることを証明すること
□資格や免許が必要な職種については、それを保持していること
□45歳未満であること(状況によっては免除可能)
□職能レベルの英語力があること (IELTS試験にて各項目5.0点以上)
□雇用契約書が締結されていること

≪審査が免除となる特別条件≫
■技能審査が免除となる例
申請者が3年間の職歴を有していない
〓特殊な役職であるか、又は高度なスペシャリストの役職であるため申請前の3年の職歴を積むことができない場合
〓要求職(MODL)に載っている職業である場合

■年齢規定が免除となる例
45歳以上50歳未満 
役職が事業運営にとって不可欠であり、若い雇用者を見つけることができないことを証明した場合

50歳以上55歳未満
要求職(MODL)、管理職、専門職等、一部認定された職業であり、 特殊な職業又は高度なスペシャリストのため若い雇用者を見つけることができない場合

55歳以上60歳未満
要求職(MODL)、管理職、専門職等一部認定された職業であり、多くの経験年数を積まなければならず、 特殊な職業又は高度なスペシャリストのため若い雇用者を見つけることができない場合

60歳以上
通常は認められません

■英語力の規定が免除になる例
職能レベル未満機能レベル以上
〓仕事上英語力が問われない役職である
〓英語力が無くてもオーストラリア人へ技能を伝えることが可能
〓職業上の医療安全規定を満たしている
〓職能レベルの英語能力保持者が雇用に失敗した経緯がある
〓過去2年以上オーストラリアで働いており、英語のレッスンを受けていた

機能レベル未満(機能レベル=IELTS4.5点)
〓仕事上英語力が問われない役職である
〓英語力が無くてもオーストラリア人への技能を伝えることが可能
〓職業上の医療安全規定を満たしている
〓機能レベルの英語力保持者で代理が見つからない
〓同雇用主のもと、同役職にて12ヶ月以上一時滞在ビザで働いていた場合

以上のように雇用主指名永住ビザの取得には様々な規定を満たしていかなければなりません。 特に現地企業の事業実績やトレーニング制度の証明など各種提出手続きは大変複雑になっております。  これらのビザ申請については専門家が代行にて申請するのが一般的です。

最後に現地にて勤務されている方の例を挙げて、雇用主指名永住ビザ取得までの流れを簡単にご説明致します。

ステップ1 現地企業で勤務している
ステップ2 会社のスポンサーシップ申請を行う
ステップ3 役職のノミネーション申請を行う(上記会社と同時に行うことも可能)
ステップ4 個人のビザ申請を行う(上記3つを同時に行うことも可能)
ステップ5 健康診断、無犯罪証明書の提出
ステップ6 永住ビザ発給

以上のように3つの審査に分かれております。 全ての申請を同時に行えばおよそ1年程度で永住権を得ることができますが、 それぞれを別々に申請する場合には、更に時間が掛かることになります。 もちろん海外からこの永住ビザを申請することも可能ですが、 その場合には申請者が指名する職業は高度な技能を有する職業か、高級管理職等に限られることになります。 

当社では、雇用主指名永住ビザ取得代行業務を承っております。ご興味ございましたら是非お問い合わせ下さい。 

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