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オーストラリア設立事業永住ビザ Established Business in Australia
設立事業永住ビザとは、オーストラリアにおいて一時滞在ビザを保持し、 このビザが有効なうちに事業を設立し、その事業を継続するために取得する永住ビザになります。 申請者は永住ビザ申請前の18ヶ月間においてその事業の経営権を少なくとも10%以上保持していなければなりません。
≪設立事業カテゴリー概要≫
設立事業ビザを申請する場合には、すでにオーストラリアに滞在し、就労可能なビザを保持している状態で事業実績を作らなければなりません。
就労可能なビザを保有して自ら事業を設立すること自体が非常に難しく限られた方しか利用することが出来ないのが現状です。
実はこのビザは、現在では新規申請は廃止されたものの、2003年まで利用されてきた独立エグゼクティブ
(IndependentExecutive/長期ビジネスビザの起業家向けカテゴリー)
と呼ばれるビジネスビザからの切り替え用の永住ビザとして利用されてきていました。
そのため現在でもこの独立エグゼクティブビザ保持者がオーストラリアに存在しているため、
利用者は少ないけれども廃止されずに残っていると考えられています。
【申請者に課せられている条件】
1.有効な一時滞在ビザを保持していること(ビジター、学生、ビジネス、一時滞在など)
2.ビザ申請前の12ヶ月以内に9ヶ月以上オーストラリアに居住していること
3.少なくともビザ申請前の18ヶ月間において10%以上の事業経営権(オーナーシップ)を保持していること
4.ビザ申請前の12ヶ月間において申請者またはその配偶者との合算の個人純資産総額が25万豪ドル以上あること
5.ビザ申請前の12ヶ月間において申請者またはその配偶者との合算の事業純資産総額が10万豪ドル以上あること
6.申請者は直接的に日々事業経営に携わり、管理職としての責任を有していること
7.ポイントテストにおいて合格点(2006年4月現在105点)を満たしていること
8.健康であること、及び犯罪暦がないこと
<ポイントテスト>
■年齢
20-29歳 20点
30-44歳 30点
45-49歳 25点
50-54歳 10点
20歳未満、55歳以上 0点
■語学力
中級以上 30点
中級 20点
英語以外に二言語可能 10点
初級 10点
初級以下 0点
■事業実績
申請前の12ヶ月間において下記の条件を満たせる 60点
A.オーストラリア人雇用者が3名以上いる
B.事業の年間売り上げが20万豪ドル以上あるか、
又は
輸出実績として10万豪ドル以上の実績がある
■資産
250万豪ドル 15点
150万豪ドル 10点
50万豪ドル 5点
50万豪ドル未満 0点
以上のように設立事業永住ビザの取得は二段階のステップを踏んでいかなければならず、
また現地事業の証明や資産の証明など各種提出手続きは大変複雑になっております。
これらのビザ申請については専門家が代行にて申請するのが一般的ですが、設立事業ビザとして申請する場合には、
事業を興していることが前提となりますので、軽い気持ちでの申請はお奨めできません。ご注意下さい。
最後に設立事業永住ビザ取得までの流れを簡単にご説明致します。
ステップ1 会社を設立する又は買収する
ステップ2 新規事業の場合には会社の実績を作る(1年以上)
ステップ3 上記の会社にて長期ビジネスビザを取得する
ステップ4 少なくとも18ヶ月以上居住し、事業実績を作る
ステップ5 資産、事業実績などの条件を満たす
ステップ6 設立事業ビザ申請を行う
ステップ7 健康診断、無犯罪証明書の提出
ステップ8 永住ビザ発給
以上のように2段階の流れとなっており、会社設立から永住ビザ取得まで少なくとも2年近くの年月が掛かることになります。
もちろん長期ビジネスビザを取得することでオーストラリアへの渡航は可能となりますので、
半年から1年程でオーストラリアにて事業に携わることは可能です。
当社では、設立事業永住ビザ取得代行業務を承っております。ご興味ございましたら是非お問い合わせ下さい。
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