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オーストラリア投資家退職者ビザ(サブクラス405)
これまでオーストラリア政府が行ってきた退職者ビザが新たに生まれ変わり、投資家向け退職者ビザが施行されました。
(すでに退職者ビザをお持ちの方については今後も引き続き退職者ビザを保持・更新することができます) ※このビザは永住ビザではなく、
一時滞在ビザに該当します。
投資退職者ビザは、退職されている55歳以上の方を対象としており、オーストラリアに投資可能な十分な資産があること、 就労を目的としないこと等が条件として定められています。 ビザが認められると4年間の一時滞在ビザが発給され、 オーストラリアへの一時的な滞在が許可されることになります。尚、 自身のオーストラリアでの生活をオーストラリアの社会保障や医療保険などに頼ることはできません。
申請者は申請に先立ち、オーストラリアの州政府によって承認されるスポンサーシップを受けなければなりません。 それに加え、 スポンサーとなる州政府に対し、保証基金を支払う必要があります。 尚、NSW州へのスポンサーシップ申請を行うことができず、 また現時点においてはACT準州もスポンサーシップを発給しておりませんので、ご注意下さい。
<申請者に課せられている基本条件>
1/- 第一次審査費用180ドル及び第二次審査費用一人8,000ドルを支払うこと。(更新時も)
2/-申請時の年齢が55歳以上で、配偶者以外に扶養する家族がいないこと
3/-オーストラリア州政府又は準州政府によりスポンサーされること(NSW州、ACT準州を除く)
4/-規定されている金額以上の移動可能な資産を合法的に蓄え、保有していること。
■居住地が地方都市の場合:500,000ドル(約4500万円)
■居住地が都市部の場合:750,000ドル(約6700万円)
5/-規定されている年間最低額以上の年金などの不労所得を有していること。
■居住地が地方都市の場合:50,000ドル(約450万円)
■居住地が都市部の場合:65,000ドル(約590万円)
(更新時)同額の年間最低所得の証明が必要
6/-スポンサーシップを取得した州政府に対し、規定された額以上の投資を行うこと。
■居住地が地方都市の場合:500,000ドル(約4500万円)
■居住地が都市部の場合:750,000ドル(約6700万円)
(更新時)
地方都市:250,000ドル(約2300万円)
都市部:500,000万ドル(約4500万円)
<補足>
これらの資産については、申請前の2年間保持していること。 資産の中に売却予定である資産が含まれる場合については、
移民局担当者の指示があるまでは売却しないこと。
◇オーストラリア滞在中をカバーする医療・健康保険に加入していること
◇オーストラリアへの渡航が就労目的ではないこと (週20時間までの就労は認められる)
◇健康であり、犯罪歴が無いこと
これらの条件を滞在期間4年間のビザが発給されます。 4年後には延長が可能となり、再度4年間のビザを得ることができます。 審査基準については、初めての申請時よりは比較的容易になります。
また、2005年6月30日で廃止となった退職者ビザ(subclass 410)については、新規の申請はできませんが、 すでにこのビザを保持している方については、今後も引き続き更新をすることが可能となっています。
〔取得のメリット〕
1/- 債権を購入する投資のため元本が保証されるため投資リスクが無い
2/- 金利 5% 程度になるため投資としての魅力が高い
3/- 4年ごとの更新であり、 半永久的に居住が可能となる
4/- 出入国に制限が無い
5/- 不動産購入や投資などが自由に行える
現在の日本の金利の状況と比べると投資としての魅力は十分にあるといえます。 更に配当率は低いですが、 株などとは違いリスクが無いので安心して利益を確保していきたいとお考えの方には最適です。 但し、 外貨預金と同じように為替変動のリスクがあるので、単に投資として捉える場合にはリスクもあることになります。 従って海外での生活する権利を得る上で現地での生活費を賄えるほどの収入がついてくるとお考え頂いた方が良いかもしれません。
〔投資金額について〕
投資金額については居住を希望する都市(州)により金額が異なっています。 地方都市への移住を希望される場合には投資金額が低く設定され、
都市部への居住を希望される場合には、金額が高くなります。 都市毎の投資金額は下記のように定められています。
(日本人居住希望者の多い都市を抜粋しています)
シドニー 750,000豪ドル
メルボルン 750,000豪ドル
ブリスベン 750,000豪ドル
ゴールドコースト 750,000豪ドル
ケアンズ 500,000豪ドル
アデレード 500,000豪ドル
パース 750,000豪ドル
ダーウィン 500,000豪ドル
キャンベラ 750,000豪ドル
※現在シドニーのあるNSW州とキャンベラのあるACT準州では受け入れを行っていません。
日本の方々に馴染みのある都市の殆どは都市部として指定されているため75万豪ドルの投資が必要となります。
地方都市の中で比較的日本人居住者の多い地区としては、ケアンズが該当するものと思われます。
〔申請者の流れ〕
Step 1
■州政府に連絡を取る(NSW州を除く)
■フォーム1249を州政府へ提出し、投資家退職者ビザの申請意思表明を行う
■州政府より完成したフォームが返送され、ビザ申請準備が整う
Step 2
■州政府の財務局へ連絡する(NSW州とACTを除く)
■州政府より最新の条件書と投資用紙、投資方法説明書が届く
この時点では実際の投資は行わず、 金利等についての確認のみとなります
Step 3
■フォーム147、1249、費用を移民局へ提出、投資家退職者ビザ申請を行う
■フォームともども補足書類の提出を行う
■補足資料では純資産や年間不労所得などを証明する
Step 4
■全ての条件が認められると、健康診断の要請がくる
■健康診断を受け、 移民局へ提出する
Step 5
■健康診断が終了すると、移民局より投資手続きについての連絡
及び宣誓書が送られてくる(フォーム1031)
■投資フォームを完成させ、州政府財務局へ提出する
■州政府より投資の送金方法が指示される
■投資を実行する
■投資が完了するとフォーム1031が移民局へ送付される
Step 6
■投資完了の証明書類を移民局へ提出する
■移民局より第二次審査費用の請求が行われる
■投資家退職者ビザが発給される
以上のように申請には様々な機関へ様々な書類を順番に提出していかなければなりません。 基本としては資産を持っているか、投資が可能か、
不労所得の有無のみが見られるのですが、銀行預金のみで規定額以上あるのであれば、それほど複雑ではありませんが、事業資産、株証券、国際、
年金、退職金、宝石などなどあらゆる資産の証明書類を作成して提出していかなければならないような場合には、
提出書類が複雑となってしまいます。 当社ではあらゆるケースに対応しておりますので、書類についてのアドバイス、代行申請、
当該機関との折衝を請負っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
〔金利一覧〕
人気のクイーンズランド州の金利状況についてご紹介いたします。 利息については投資した日の金利が4年間固定されますので、
下記の表はあくまでも一例としてお考え下さい。
01-Dec-2005 5.34%
02-Dec-2005 5.33%
05-Dec-2005 5.47%
06-Dec-2005 5.4%
07-Dec-2005 5.41%
08-Dec-2005 5.41%
23-Dec-2005 5.25%
28-Dec-2005 5.27%
29-Dec-2005 5.23%
30-Dec-2005 5.24%
04-Jan-2006 5.18%
09-Jan-2006 5.16%
10-Jan-2006 5.19%
11-Jan-2006 5.20%
以上のように5%台を推移していることがご理解頂けるかと思います。 仮に50万豪ドルを2006年1月11日に投資した場合、
1年で26,000ドルの利子収入を得ることができます。 もちろん利子収入であっても納税義務が発生しますので約10%
程度の税金を納めたとして、手元に残る収入としては、23,400豪ドルということになります。(税率は資産、年間所得により異なります、
今回は最低税率にて計算しています)
更にご自身の生活資金として同額の資金を移動しておりますので、こちらについても同様に利子収入を得ることが可能でありまうので、 年間の利子収入だけでご夫婦が十分に生活していくだけの所得を確保することができます。
退職者投資ビザについての詳しい情報は、下記にお問い合わせ下さい。
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