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オーストラリア パートナー永住ビザ Partner Migration

パートナー永住ビザとはオーストラリア人(市民権保持者) やオーストラリア永住権保持者などとの婚姻や事実婚関係を利用して取得する永住ビザになります。

実際に結婚していない場合やパートナーが同性の場合でも申請、 取得することが可能な永住ビザになります。

パートナー永住ビザ概要:

申請者とパートナーの関係により申請するビザの種類は異なりますが、 ビザの種類には下記のようなものがあります。

1. 結婚を前提とする婚約関係の場合
    婚約者暫定ビザ(Prospective Marriage visa)
2. 法的に婚姻関係にある場合
    配偶者永住ビザ(Spouse visa)
3. 事実婚、 内縁関係にある場合(デファクト)
    配偶者永住ビザ(Spouse visa) 
4. 相互依存の関係にある場合(同性関係を含む)
    
相互依存者永住ビザ(Interdependency visa)

ここでは一般的な配偶者永住ビザについてご説明致します。

 

申請可能な条件とは?

永住ビザ申請時にパートナーとの間に合法的な婚姻関係にあるか、 又は事実婚関係にある場合、また申請者とパートナーは異性関係でなければなりません。

 

婚姻関係の条件:

申請者とパートナーは合法的に結婚していることを証明しなければなりません。 また二人の結婚がオーストラリア以外の国で行われた場合、オーストラリアの法律を満たすことのできる結婚でなければなりません。  オーストラリアにて認められない結婚とは、一般的に未成年者の結婚や同性同士の結婚、多重婚などになります。(通常、 日本の結婚は認められている)

 

事実婚関係の場合(デファクト):

原則として申請者とパートナーの関係は、 ビザ申請前に12ヶ月以上継続されている必要があります。 また法律上は婚姻関係に無いが、二人の関係は真実であり、 生涯のパートナーとして人生を共有する永続的な関係であることを宣誓しなければなりません。  またパートナーは異性であり18歳以上であることが条件です。

特に注意しなければならないのは、事実婚の場合に勘違いされやすいのが、 二人が付き合っていることを証明するのではなく、二人は法的に婚姻関係ではないが、事実上婚姻の関係にあることを証明しなければなりません。  すなわち経済的な部分についても共同で助け合っていることを証明したり、友人知人や家族への紹介、 更には彼らからの証言等が重要となりますことをご理解下さい。

 

審査について:

このビザには二段階審査が適用されています。  申請時には配偶者暫定ビザと配偶者永住ビザの双方を同一の申請用紙にて同時に申請することになります。 その後、全ての条件を満たし、 審査が終了すると配偶者暫定ビザが発給されます。 この暫定ビザは通常2年間の有効期限となり、 この間において継続的に条件を満たしていくことができれば、手続きを経て永住ビザを取得することができます。

 

配偶者ビザの種類:

☆海外からの申請☆
1. 配偶者暫定ビザ(サブクラス309)
2. 配偶者暫定ビザ(サブクラス100)

☆オーストラリア国内からの申請☆
3. 配偶者永住ビザ(サブクラス820)
4. 配偶者永住ビザ(サブクラス801)

 

申請者に課せられている条件:

☆合法的な婚姻関係の場合☆
□ スポンサーとしての条件を満たしたパートナーがいること
□ オーストラリアの法律上合法的な婚姻関係にあること
□ 夫婦として一生涯連れ添うことを宣誓すること
□ これまでの二人の関係が真実であり永続的であることを証明すること
□ 二人が同居していることを証明すること、
   別居中の場合はそれが一時的であることを証明すること
□ 健康であり、過去に犯罪歴が無いこと

☆事実婚関係の場合☆
□ スポンサーとしての条件を満たしたパートナーがいること
□ 異性関係であること
□ 18歳以上であること
□ パートナーとして一生涯連れ添うことを宣誓すること
□ これまでの二人の関係が真実であり永続的であることを証明すること
□ 二人が同居していることを証明すること、
   別居中の場合はそれが一時的であることを証明すること
□ 健康であり、過去に犯罪歴が無いこと

以上のような条件を満たすことで暫定ビザならびに永住ビザを取得することが可能となります。 またこのクラスの暫定ビザの場合、永住ビザの結果が出るまでは永久的に居住し、就労することが認められています。  更にオーストラリアの国民健康保険(Medicare)への加入も可能となっています。

万が一、暫定ビザ保持の段階でお二人の関係が終焉した場合には、 速やかに移民局へ通知し、永住ビザ審査を取り止める必要があります。 但し、家庭内暴力などの特別な理由の場合には、これを考慮し、 永住権が発給されることもあります。

これらがビザ取得の条件として規定されており、更に細かい規定が設けられております。 このクラスのビザ審査は非常に複雑で、且つ法律は頻繁に改正されております。 現在のご自身のビザ取得の可能性を調べたい方や具体的なご質問がありましたら、お問い合わせください。

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