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オーストラリア事業関連移住 Business Skills Entry
オーストラリア事業関連永住ビザとは?
事業関連永住ビザとは、 事業主の方が新たに各国にて起業を目的とする移住するために発給される永住ビザになります。 一般に事業を起こす場合に申請するのが≪事業家永住ビザ≫、投資をする場合に申請するのが≪投資家永住ビザ≫とされております。
オーストラリアの事業関連永住ビザ
これまでに経営者としての実績のある方が、 新たにオーストラリアにおいて事業展開を図る場合に申請する永住ビザ。審査は2段階に分かれており、 最初の審査にパスすると4年間の一時滞在ビザが発給され、その間に実際にオーストラリアにて事業を起こす必要があります。 ビザ取得後2年が経てば永住ビザのための第2審査に進む事が可能となります。事業を各都市に拡散する目的で、主要都市以外の各州・ 準州政府のスポンサーを得ることで永住ビザ取得が比較的容易になります。
事業系永住ビザの種類
1. 事業家暫定ビザ(サブクラス160)
2. 高級管理職暫定ビザ(サブクラス161)
3. 投資家暫定ビザ(サブクラス162)
4. 州政府スポンサー付 事業家暫定ビザ(サブクラス163)
5. 州政府スポンサー付 高級管理職暫定ビザ(サブクラス164)
6. 州政府スポンサー付 投資家暫定ビザ(サブクラス165)
7. 事業家永住ビザ(サブクラス890)
8. 投資家永住ビザ(サブクラス891)
9. 州政府スポンサー付 事業家永住ビザ(サブクラス892)
10. 州政府スポンサー付 投資家永住ビザ(サブクラス893)
11. ビジネスタレント(サブクラス132)
以上の11種類のビザに分かれています。
続いて一例として事業家暫定ビザならびに事業家永住ビザの申請条件を下記にてご説明致します。
申請者へ課せられている申請資格(事業家暫定ビザ)
☆州政府のスポンサーが無い場合☆
□ 成功した事業実績があること
□ 10%以上の事業権を有していること
□ 規定額以上の純事業資産があること
□ 規定額以上の個人純資産があること
□ 規定額以上のオーストラリア移住資産があること
□ 規定額以上の年間事業売上があること
□ 直接的に事業の経営、運営に携わっていること
□ オーストラリアで新たに起業する事業の経営、運営に直接的に携わること
□ 不法な事業実績が無いこと
□ 年齢が45歳未満であること
□ 規定以上の英語能力があること
☆州政府のスポンサーがある場合☆
□ 州政府の認可を得ていること
□ 成功した事業実績があること
□ 事業純資産と個人純資産の合計が規定額以上であること
□ 規定額以上のオーストラリア移住資産があること
□ 規定額以上の年間事業売上があるか、又は高級管理職レベルの実績が4年以上あること
□ 直接的に事業の経営、運営に携わっていること
□ オーストラリアで新たに起業する事業の経営、運営に直接的に携わること
□ 不法な事業実績が無いこと
□ 年齢が55歳未満であること、但し状況により免除可能
申請者へ課せられている申請資格(事業家永住ビザ)
☆州政府のスポンサーが無い場合☆
□ 事業家暫定ビザを保持していること
□ 2年以上の実働している事業における事業権を1社以上有していること
□ 事業経営に実質的に携わっていること
□ 家族以外のオーストラリア人雇用者を2名以上雇っていること
□ 事業純資産と個人純資産の合計が規定額以上であること
□ 事業の年間売上が規定額以上であること
□ 不法な事業実績が無いこと
□ 過去2年以内に1年以上オーストラリアに居住していること
☆州政府のスポンサーがある場合☆
□ 州政府の認可を得ていること
□ 事業家暫定ビザを保持していること
□ 2年以上の実働している事業における事業権を1社以上有していること
□ 事業経営に実質的に携わっていること
□ 事業の純資産が規定額以上あるか、
又は事業と個人の純資産額の合計があるか、
又は家族以外のオーストラリア人雇用者を1名以上雇っていること
※上記3つの内2つを満たすか、または州政府からの免除を受けていること
□ 事業の年間売上が規定額以上であること
□ 不法な事業実績が無いこと
□ 過去2年以内に1年以上オーストラリアに居住していること
これらがビザ取得の条件として規定されており、 更に各ビザにより細かい規定が設けられております。このクラスのビザ審査は非常に複雑で、且つ法律は頻繁に改正されております。 現在のご自身のビザ取得の可能性を調べたい方や具体的なご質問がありましたら、お問い合わせください。




