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セカンドワーキングホリデーの変更点について

オーストラリア・セカンドワーキングホリデー(2nd Workinghoriday) 申請のための労働条件に関する変更があります。

【変更点】
これまでの、農作業を中心とする「季節労働(seasonal work)」という条件が撤廃され、新たに「指定された労働」を行う事となりました。

◆指定された労働とは?
従来の農林水産、畜産業に加え、鉱山や油田や建設現場などでの労働が加わります。

◆労働期間は?
これまで同様 3ヶ月です。

◆労働場所は?
移民局が定める「地方都市」での指定労働。

◆すでに申請している人は?
今回の変更は7月1日より受付が行われる分より適用され、既にこれらの条件を満たす業務に従事していた人も申請することができます。
なお、今回発表された「指定された労働」の範囲には従来の「季節労働」の範囲がそのまま含まれますので、 従来の条件を満たして就労している場合、今回の変更によって特に影響を受ける事はないものと思われます。

◆一回却下された人もチャンス有り!
過去に申請を行い、「季節労働の条件を満たさない」として申請が不許可になったケースでも、条件を満せば再申請を受付けることになりました。

【お問合せ先】
ラストリゾート「2ndワーキングホリデープログラム」にご興味がある人はこちらまで。

担当:朴 金梅(パクキンバイ)
株式会社ラストリゾート 
セカンドワーキングホリデープログラム係
〒104-0061東京都中央区銀座1-15-4
銀座1丁目ビル9階
TEL.(03)5524-1359
FAX.(03)5524-1360

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